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令和5年6月1日より社会体育施設(一部)の予約方法 を試行的に変更します

ページID:0041424 印刷ページ表示 更新日:2023年5月26日更新

現在、社会体育施設は多くの皆さんに活用していただいていますが、それ故に施設利用申請の競合がある状況です。そこで、取り扱いの一部を見直し、国東市民が公平・公正な予約・利用となるよう、国東市体育施設条例等に沿って試行的に取り扱いを変更します。ご理解をお願いいたします。


※国東市体育施設条例(抜粋)
第1条 市民の体育、レクリエーション等のための場を与え、市民の健康増進を図るため体育施設を設置する。​

<予約について>
​【対象社会体育施設】

  • 野球場(国見・国東・武蔵・安岐)
  • 多目的グラウンド(陸上競技場(国見・国東))
  • 体育館(国東・安岐)

以上の施設については、以下のとおり優先予約制度を試行的に採用します。

第1優先

第1優先は以下の行事を対象として、利用日の属する月の11か月前の月の初日(1日)を優先予約の開始日とする。1日が休日の場合は翌日。(1年前から予約可能)

※対象行事

  •  国・県または市が主催する各種行事
  • 国東市スポーツ協会及びその加盟団体、またはそれらの上部団体が主催するスポーツ行事
  • 市内小中学校・高等学校、国東市中学校体育連盟、大分県高等学校体育連盟、大分県高等学校野球連盟が主催するスポーツ行事
  • そのほか、教育委員会が必要と認めるもの

第2優先

第2優先は以下の行事を対象として、第1優先に次いで予約ができる。予約日は、利用しようとする日の属する月の前月の初日(1日)とする。(1日が休日の場合は、翌日。)
ただし、以下の対象予約者(団体)が重複する場合は、双方の協議または抽選とします。

予約日の時間:8時30分~17時00分
抽選の場合は、システムに反映します。

※対象行事

  • 市内住所者が主催するスポーツ行事(練習なども含む。)
  • 市内団体が主催するスポーツ行事(練習なども含む。)

(注意)市内住所者・市内団体を優先します。また、市外団体が利用する場合で、市内在住者が予約する場合は、第2優先に該当しません。

【その他】

第1優先、第2優先の次に予約できる。

※対象行事

第1優先及び第2優先以外の者(団体)が主催するスポーツ行事
※予約日(1日)は【第2優先】と同様ですが、【第1優先】【第2優先】対象者(団体)が優先です。

​<全体注意事項>

対象施設の予約日(1日が土日の場合は翌日))は、試行期間につき、一切Web予約はできませんので、窓口または電話でのご連絡をお願いします。

取扱規定

国東市社会体育施設の優先予約に関する取扱規程 [Wordファイル/18KB]