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介護保険料の遡及賦課期間の運用変更に伴う対応について

ページID:0042857 印刷ページ表示 更新日:2023年9月6日更新

​介護保険料の遡及賦課期間の運用変更に伴う対応について

介護保険料の賦課事務について、賦課決定のできない期間に遡及賦課を行っていたことにより、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。

概要

介護保険料は、修正申告で過年度分の合計所得に変更が生じた場合などは、遡及して賦課更正をします。遡及できる期間は、平成27年(2015年)4月1日施行の介護保険法改正(法200条の2)により、「賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができない。」と規定されました。
この「最初の納期」について、一律に普通徴収の第1期納期限である6月30日と解釈し、運用しておりましたが、この度、厚生労働省から、普通徴収は6月30日、特別徴収は5月10日とすべきであるとの見解が示されたことにより、特別徴収の被保険者の方について、賦課決定のできない期間に増額または減額の賦課更正を行っていたことが判明しました。

対象期間

平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した平成27年度から令和3年度までの介護保険料

対象件数及び金額

過大徴収した人数及び金額   3名 73,100円
過大還付した人数及び金額   3名 90,300円

今後の対応

  • 保険料を過大に徴収した方には、訪問等にてお詫びと返還手続きの説明を行ったところです。今後、返還手続きを速やかに行います。
  • 保険料を過大に還付した方には、賦課決定をできる期限を過ぎていることから、保険料の返還は求めません。​

再発防止について

法改正の際には、改正内容や法解釈について正確に内容を把握するとともに、業務手順の確認を徹底し、運用に万全を期してまいります。