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令和6年度は固定資産税の評価替えの年です
固定資産税の課税客体である土地と家屋の価格は、3年ごとに行われる「評価替え」により、資産価格の変動を踏まえた適正で均衡のとれた価格に見直されます。
令和6年度は、3年ごとに行う評価替えの年にあたります。原則として評価替えの年の翌年度および翌々年度は価格が据え置かれます。ただし、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正(時点修正)を行うこともあります。
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固定資産税の課税客体である土地と家屋の価格は、3年ごとに行われる「評価替え」により、資産価格の変動を踏まえた適正で均衡のとれた価格に見直されます。
令和6年度は、3年ごとに行う評価替えの年にあたります。原則として評価替えの年の翌年度および翌々年度は価格が据え置かれます。ただし、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正(時点修正)を行うこともあります。