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契約者が亡くなったときや、長期で家を留守にするようになったとき、引越しが決まったときなどは各種手続きを行ってください。
それぞれの項目に該当する場合は、各様式に必要事項を記入のうえ、ケーブルテレビセンターまたは各総合支所地域振興課へご提出ください。
わからないことがあれば、ケーブルテレビセンター(電話番号:0978-73-0200)までご連絡ください。
ケーブルテレビ加入者が死亡、または転居等を行った後もケーブルテレビの利用を継続する場合、3親等以内の血族・姻族もしくは配偶者(法人等の場合は事業継承した者)であれば「地位継承(契約の継承)」手続きを行うことができます。
また、ケーブルテレビ使用料を前加入者(死亡者)の口座で引落しを行っている場合は、その口座は閉鎖・解約されますので、使用口座の変更手続きも併せて行う必要があります。
ケーブルテレビ施設加入者の地位継承申請書 [PDFファイル/58KB]
入院、転勤などで長期にわたり自宅を離れるときなど、ケーブルテレビを利用しない場合は、ケーブルテレビの利用を一時休止する制度があります。
「休止届出書」および「国東市ケーブルテレビ手続きに関する承諾書(休止)」を提出していただくことで、停波のうえ、休止中の使用料徴収を停止します。
しかし、使用料は各加入者宅に設置・接続しているV-ONU(※)・引込線の維持管理費として徴収しており、休止中は「維持管理費を徴収しない」ということになりますので、休止の間にV-ONU・引込線に不具合が生じた場合は、加入者に改修・修理代をご負担いただく事となります。この届出は、その内容をご理解いただいたうえでの手続きとなります。
また、休止期間を終え、ケーブルテレビの利用を再開する際は、「再開届出書」を提出いただく事となります。
ケーブルテレビ施設加入(休止・再開)申請書 [PDFファイル/156KB]
※V-ONU…光信号をテレビ用の信号に変換する機器。光ケーブルについては、【国東市内全域で「光ケーブル」を整備しています(国東市ホームページ)】をご確認ください。
転居や死亡などでケーブルテレビを全く利用しなくなった場合には、「加入の解除届出書」および「国東市ケーブルテレビ手続きに関する承諾書(解除)」を提出していただくことで、加入を解除します。
届出書受理後、ケーブルテレビセンターにて、該当する家屋・建物に設置・接続しているV-ONU(※)・引込線の撤去作業を行います。撤去費用については、ケーブルテレビセンターが負担します。
ケーブルテレビ施設加入の解除申請書 [PDFファイル/57KB]
下記に該当する場合、減免申請書の提出により、加入金(42,000円)・引込工事料(光ケーブル方式:33,000円)およびケーブルテレビ使用料(利用料金:月額770円)が免除されます。
※減免申請書提出により、ケーブルテレビ使用料が免除されます。
ケーブルテレビ施設工事費用、復旧費用、加入金及び使用料の減免申請書 [PDFファイル/69KB]
『普段は国東市外で生活しているが、お盆・正月にだけ帰省し、国東の住居で過ごす』という方がいらっしゃいます。
このように年間(4月~翌年の3月まで)の利用計画が決まっている場合、『△月と□月のみケーブルテレビを利用したい』というふうにお申し出いただくと、ご利用月分のみ使用料を徴収する制度があります。
※年間一括受付の申請期間は、前年度の毎年3月1日~3月20日のみとなっています。
これ以外の期間は受付できませんので、ご注意ください。
例えば、令和2年8月と12月だけ利用したいとすると…