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移住応援給付金

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

国東市では、移住を促進することを目的として国東市に転入された方へ、県外転入世帯20万円、県内転入世帯10万円の給付金を交付します。
Uターン加算、若年者加算、子育て加算が令和7年度から、職種加算が令和8年度から追加されました。

※申請は国東市に住居を定めて1年以内の申請に限ります。

補助を受けられる条件

共通要件

  • 国東市に転入する前1年以上、国東市に住所を有していない方
  • 国東市へ移住して1年を経過していない方
  • 転勤、出向等による一時的な転入でない方
  • 新卒でない方
  • 過去に移住応援給付金の交付を受けていない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員ではない者または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係な関係を有しない者
  • 転入後、5年以上市内に定住を誓約できる方
  • 市民として地域活動に積極的に参加し、地域住民と協調して地域の活性化に継続して寄与できる方

県外移住世帯

  • 共通要件に当てはまる方であれば申請可能

県内移住世帯

  • Uターン加算、若年者加算、子育て加算、職種加算が適用される世帯が対象

交付金額

  • 県外転入世帯20万円
  • 県内転入世帯10万円

加算金

  1. Uターン加算(※1) 世帯につき 10万円(県外/県内)
  2. 若年者加算(※2) 世帯につき 10万円/5万円(県外/県内)
  3. 子育て加算(※3) 子ども1人につき 10万円/5万円(県外/県内)
  4. 職種加算(※4)世帯につき 10万円/5万円(県外/県内)

※1 転入する世帯の中に、出生から18歳までの間に国東市に5年以上住んでいた世帯員がいる世帯
※2 転入する世帯の中に、18歳から39歳の世帯員がいる世帯
※3 転入する世帯の中に、18歳未満の世帯員がいる世帯
※4 以下の要件すべてに当てはまる世帯員がいる世帯
ア 就業先が、大分県マッチング支援事業で設置したマッチングサイトに掲載している求人であること。
イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「大分県マッチング支援事業実施要領」第4条に示す対象法人に就業していること。
エ 上記求人への応募日が上記(ア)の求人の掲載された日以降であること。
オ 就業先事業所での業種が、建設業、運輸業、宿泊業、農林水産業、製造業、情報通信業、保育、医療、介護の9業種のいずれかに該当すること。ただし、県内転入者の場合は前文の9業種から保育、医療、介護を除く6業種とする。(県内転入者についてはくにさきUターン応援企業団に加入している企業に就職したものも対象とする。)
カ 当該法人に移住応援給付金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。​

※若年者加算と子育て加算は併用できません。

提出書類

  • 国東市の世帯全員の住民票
  • 戸籍の附票(転入日以前1年の住所履歴がわかる書類)
  • 世帯全員の市区町村民税等の滞納のない証明

※加算要件によっては追加で書類が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

移住応援給付金申請書類様式 [PDFファイル/977KB]

申請をご希望の方

申請をご希望される方は、まちづくり推進課 地域コミュニティサポート係までご連絡ください。

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