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移住支援金
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更新日:2024年4月1日更新
県外から国東市に転入された方で、就職(一般もしくは専門人材)、テレワーク、関係人口、起業に関する要件を満たす場合に支援金を支給します。
※申請は国東市に住居を定めて1年以内の申請に限ります。
補助を受けられる条件
下記に挙げている共通要件を満たされた方で、1から5に挙げている要件のいずれかに当てはまる方が対象です。
共通要件
- 転入後3か月以上1年以内であること
- 転入日の前5年以上市内に住所を有していないこと
- 移住支援金の申請日から5年以上国東市に継続して居住できる方
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
1.就職に関する要件(一般の場合)
- 就職先が、大分県マッチング支援事業で設置したマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「大分県マッチング支援事業実施要領」第4条に示す対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記1の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
大分県移住支援金対象求人サイトはこちらから
2.就職に関する要件(専門人材の場合)
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業された方は、次に掲げる事項の全てに該当すれば対象となります。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
3.テレワークに関する要件
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4.本事業における関係人口に関する要件
大分県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。
- 大分県又は大分県内の市町村が実施する「ふるさとワーキングホリデー」参加により国東市内に一定期間以上滞在した者であること
- 大分県が実施する「関係人口拡大プロジェクト おおいたつなぐラボ」に参加した者であること
- テレワークを実施して国東市内に一定期間以上滞在した者であること
- 地域の課題解決に資する取組に参加していることを国東市が認め証明できる者であること
5.企業に関する要件
大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること
※その他給付には条件がございます。まずは担当の係までご相談ください。
交付金額
- 複数世帯の場合 100万円
- 単身世帯の場合 60万円
提出書類
- 国東市の世帯全員の住民票
- 戸籍の附票(転入日以前1年の住所履歴がわかる書類)
- 市区町村民税等の滞納のない証明書