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セーフティネット保証5号について

ページID:0024253 印刷ページ表示 更新日:2025年1月1日更新

セーフティネット保証5号とは

​全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

関連リンク:セーフティネット保証5号(中小企業庁ホームページ)

セーフティネット保証5号の運用見直しに伴い、12月1日より認定申請書の様式を変更しています

為替相場の変動や人手不足等の外的要因によって、原材料費や人件費の高騰等の影響を受け、利益率が減少している場合に対しても認定が行えるよう、認定申請書の種類が新たに追加されました。

今回の運用見直しに伴い、令和6年12月1日からすべての認定申請書様式において変更が生じています。必ず以下内容を確認いただき、ご申請ください。

認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

1.経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種(細分類):515業種

関連リンク:セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~令和7年3月31日)(中小企業庁ホームページ)

2.以下の(イ)、(ロ)、(ハ)いずれかの企業認定基準を満たすこと

5号認定(イ)…売上高の減少

最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること…(イ)-1,2

※創業者の認定について
業歴4か月以上1年3か月未満の事業者については、最近1か月間の売上高等とその直前3か月間の平均売上高等で比較が可能です。その場合、(イ)の基準が変更となり、以下の基準を満たした場合、認定対象となります。​

直近1か月の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して、5%以上減少していること…(イ)-3,4​

5号認定(ロ)…原油価格の上昇

以下の3つの条件をすべて満たすこと

  1. 製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上占めていること
  2. 原油等の仕入単価が20%以上上昇していること
  3. 価格の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

5号認定(ハ)…利益率の減少

最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期の月平均売上高営業利益率に比べて原則20%以上減少していること

指定業種との関係

  1. 行っている事業と指定業種の関係により認定要件が下表のとおりに分かれています。
  2. 行っている事業と指定業種の関係について複数の関係に当てはまる場合は、申請者により選択可能です。
  3. 該当するいずれかの様式での申請となります。(すべての様式を記載する必要はございません)
 
番号 行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係 申請書の種類
1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合、または、兼業者(注1)であり、行っている事業がすべて指定業種に属する場合 企業全体の売上高等の減少等(注2)が上記の企業認定基準を満たすこと

(イ)-1,3

(ロ)-1

(ハ)-1

2 兼業者(注1)であり、営んでいる事業のうち、1つ以上が指定業種に該当する場合

指定業種および企業全体の売上高等の減少等(注2)について、双方が企業認定基準を満たすこと

【(イ)の場合】以下の要件のいずれも満たすこと
​・最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること
​・指定業種および企業全体の双方について、最近3か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること

【(ロ)の場合】 以下の要件のいずれも満たすこと
​・指定業種に係る原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること
​・最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること
​・指定業種および企業全体の双方について、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
​・指定業種および企業全体の双方について、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同月に比して上回っていること

【(ハ)の場合】以下の要件のいずれも満たすこと
​・最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること
​・指定業種および企業全体の双方について、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同月比で原則20%以上減少していること

(イ)-2,4

(ロ)-2

(ハ)-2

(注1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

(注2)売上高等の減少等には、原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できていないことや、利益率の減少を含みます。

認定申請

認定申請書などの以下の必要書類を持って、国東市観光・地域産業創造課(市役所2階)までお越しください。

金融機関等の方が代理で申請する場合は委任状も併せて提出してください。

申請書

5号認定に必要な書類
番号 必要書類 申請様式等 留意事項
1 認定申請書 様式第5-(イ)-1 [Excelファイル/35KB]

様式第5-(イ)-2 [Excelファイル/37KB]

様式第5-(イ)-3 [Excelファイル/35KB]

様式第5-(イ)-4 [Excelファイル/37KB]

様式第5-(ロ)-1 [Excelファイル/41KB]

様式第5-(ロ)-2 [Excelファイル/44KB]

様式第5-(ハ)-1 [Excelファイル/35KB]

様式第5-(ハ)-2 [Excelファイル/38KB]

行っている事業と指定業種の関係により、該当するいずれかの様式での申請となります。(すべての様式を記載する必要はございません)
2 (イ)の場合に必要な添付書類

(イ)の場合、以下の書類が必要です。

  1. 認定申請書(イ)の添付書類
  2. 最近3か月および前年同期の売上高等、また、最近1年間の売上高等が分かる書類の写し

総勘定元帳、試算表、契約書類等から作成してください。

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書など、売上等が分かる書類の写しを添付してください。

(注)認定申請書に対応した添付書類をご使用ください。

3 (ロ)の場合に必要な添付書類

(ロ)の場合、以下の書類が必要です。

  1. 認定申請書(ロ)の添付書類
  2. 原油等の最近1カ月間および前年同期の平均仕入単価が分かるもの
  3. 最近3か月の売上原価や原油等の仕入価格が分かる試算表 
  4. 最近3か月および前年同期の売上高等、また、最近1年間の売上高等が分かる書類の写し

総勘定元帳、試算表、契約書類等から作成してください。

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書など、売上等が分かる書類の写しを添付してください。

(注)認定申請書に対応した添付書類をご使用ください。

4 (ハ)の場合に必要な添付書類

(ハ)の場合、以下の書類が必要です。

  1. 認定申請書(ハ)の添付書類
  2. 最近3か月および前年同期の月平均売上高営業利益率が分かるもの
  3. 最近3か月および最近1年間の売上高等が分かる書類の写し

総勘定元帳、試算表、契約書類等から作成してください。

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書など、売上等が分かる書類の写しを添付してください。

(注)認定申請書に対応した添付書類をご使用ください。

5 会社の概要が分かる書類 会社の概要が分かる書類

・法人の場合
​法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)※それぞれコピーでも可

・個人の場合
確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など
※書類で不明な点がございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

6 委任状 委任状 [Wordファイル/19KB] 金融機関等の方が代理で来る際は、委任状が必要です。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、発行日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

提出・お問い合わせ窓口

観光・地域産業創造課
商工観光企画係
電話番号:0978-72-5168

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