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ウェルカムくにさき!サテライトオフィス等誘致促進補助金

ページID:0058584 印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新

国東市では、企業等の多様な働き方の促進と地域経済の振興を図るため、市外に本社を置く法人が、市内にサテライトオフィス等を新たに開設・活用する際に必要となる経費の一部を補助します。

申請を検討される場合は、書類を提出する前にご相談ください。

補助金の概要

支援内容 補助率 上限額 補助期間
建物の整備費・備品購入費 2分の1 550万円 開設する年度に1回
活用にかかる旅費(航空運賃) 2分の1 1年度当たり10万円 開設年度の翌年度から3年度間(各年度1回)

※補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※補助金は予算の範囲内で交付します。申請額が予算に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。
※いずれの補助金も、事業完了後に支払う「精算払い」です。事業に必要な費用は、いったん全額を申請者に負担していただきます。

申請期間

令和8年9月1日(火曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで

※予算に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。
※工事等が令和9年3月末までに完了する見込みがない場合は、事前にご相談ください。

対象となる施設

情報通信技術(ICT)を活用することにより、市外の本社と同等の業務を行うことができる事業所を、国東市内に新たに設置する場合が対象です。

対象となる施設の例

サテライトオフィス コワーキングスペース テレワークの拠点 ワーケーションの拠点 など

募集要領に定めのない事項は、これらの規定によります。

お問い合わせ

申請を検討される場合は、書類を提出する前に、まずご相談ください。要件の確認や書類の準備について、担当者がご案内します。

国東市役所 観光・地域産業創造課 産業創出係

〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地

電話:0978-72-5183
メール:sosei@city.kunisaki.lg.jp

募集要領・申請様式等

以下からダウンロードしてください。

【令和8年度】ウェルカムくにさき!サテライトオフィス等誘致促進補助金_募集要領 [PDFファイル/281KB]
補助金交付申請書(要綱様式第1号) [Wordファイル/14KB]
概要説明書(要綱様式第2号) [Wordファイル/16KB]
誓約書(要綱様式第3号) [Wordファイル/15KB]
申請時提出書類一覧表 [Wordファイル/17KB]

申請に当たっての重要な注意事項

交付決定前に契約・発注・購入等をしないでください

  • 交付決定前に着手した経費は、補助対象となりません。
  • 物件の売買契約、工事の請負契約、備品の発注・購入等は、市から交付決定を受けた後に行ってください。契約日、発注日、支払日にご注意ください。
  • 事業は、原則として令和9年3月末までに完了し、市の検査を受ける必要があります。完了する見込みがない場合は、必ず事前にご相談ください。

5年以上継続して運用してください

開設後は、サテライトオフィス等を5年以上継続して運用してください。
やむを得ない事情により運用を取りやめる場合は、事前に市へご相談ください。正当な理由なく短期間で運用を取りやめた場合は、交付決定を取り消し、交付済みの補助金の返還を求めることがあります。
また、開設後の運用状況について、市から確認や報告をお願いする場合があります。

取得した財産を適切に管理してください

補助事業により取得した財産や、補助事業によって効用が増加した財産は、補助金の受領後も適切に管理し、補助金の目的に従って効率的に運用してください。
市長の承認を受けずに、補助金の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定等を行うことはできません。ただし、法令で定める耐用年数を経過した場合を除きます。

開設年度の翌年度から3年度間(旅費)

各年度に、1年度分の対象旅費をまとめて申請してください。

申請方法

提出書類をそろえ、市役所窓口へ持参するか、郵送で提出してください。

提出先

〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市役所 観光・地域産業創造課 産業創出係

電話:0978-72-5183

補助対象経費

整備費

事業所となる建物の購入、新築、改修等にかかる経費

備品購入費

パソコン、プリンター、デスク、その他業務に必要な事務機器等の購入経費

旅費

次の要件を全て満たす経費が対象です。

大分空港を離発着する航空機の通常運賃であること 補助対象者の従業員の移動にかかるものであること サテライトオフィス等を開設した年度の翌年度から3年度間の移動にかかるものであること

※本社が代表者やその親族の住居のみであるなど、本社としての事業活動の実態を確認できない場合は対象となりません。
※国東市への拠点設置により、市外の本社が実質的に事業活動を行わなくなる場合は対象となりません。

対象とならない者

次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

  • 暴力団員である者、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
  • 宗教活動または政治活動を主な目的とする者
  • 整備費と備品購入費の合計額が20万円未満の者
  • その他、市長が適当でないと認める者

補助対象者

次の要件を全て満たす法人が対象です。

  • 国東市外に本社があり、その本社で現に事業活動を行っている法人であること
  • 国東市内に新たにサテライトオフィス等を開設し、5年以上継続して運用する見込みがあること
  • 国東市内の拠点で、ICTを活用した業務を行うこと
  • 市税等に滞納がないこと 補助対象経費のうち、整備費と備品購入費の合計額が20万円以上であること 

※名称が「サテライトオフィス」であっても、従業員が実際に業務に使用する実態がなければ対象となりません。

補助制度の趣旨

この補助金は、市外に本社を置いて事業を継続している企業が、その事業活動の一部を、ICTを活用して国東市内でも行えるようにするための制度です。
市外の本社と国東市内の拠点の「二拠点」で事業を行うことを想定しています。このため、次のような場合は対象となりません。

国東市内で行う業務が、ICTを活用して行うものではない場合
  • 例:農林水産業の現場作業、製造・加工、工事の施工、店舗での接客販売などを主な目的とするもの
市外の本社に事業活動の実態がない場合
  • 例:代表者やその親族の住居を本社としているだけで、そこで業務が行われていない場合
国東市への移住や住居の確保が主な目的で、事業拠点としての位置付けが副次的な場合 国東市に拠点を設けることにより、市外の本社が実質的に事業活動を行わなくなる場合(本社移転)

対象とならない施設の例

  • 本社または支社 登記や表札のみで、従業員が実際に業務を行わない事業所
  • 別荘、保養所、社宅、住宅など、住居としての利用が主となるもの ICTを活用した業務の拠点とはいえないもの
  • 市外の本社機能を国東市へ移す拠点(実質的な本社移転) 代表者やその家族の移住、住居の確保を主な目的とするもの
  • 転売や資産保有を目的とした不動産の取得

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