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国東市土地開発公社
国東市
昭和46年1月20日
大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市観光・地域産業創造課内
公有地の拡大の推進に関する法律
この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1)次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
(2)住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(この公社がこの号の規定により造成した土地をいう。以下この号において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第24条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。)
または立地促進施設(業務施設または福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。