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戦没者遺族に対する第十二回特別弔慰金について
戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給します。
戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
戦没者などの死亡当時に生まれていたご遺族で、令和7年4月1日において遺族年金などの受給権者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者などの子(戦没者などの死亡当時の胎児を含む)
- 戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹 ※生計関係の有無などにより順番が変わります。
- 上記1~3以外のご遺族で、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった三親等内の親族(甥、姪など)
支給順位
1位 弔慰金の受給者
2位 戦没者の子
3位 戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである。
1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
4位 3位以外の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹
5位 上位1位~4位以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族(甥、姪等)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
受付窓口
- 国見総合支所地域振興課
電話番号:0978-82-1112 - 国東市役所福祉課
電話番号:0978-72-5164 - 武蔵総合支所地域振興課
電話番号:0978-68-1112 - 安岐総合支所地域振興課
電話番号:0978-67-1111
※請求者本人が高齢や病気等のため窓口へ行くことができない場合は、「委任状」を提出することにより、家族の方が代わって手続きを行うことができます。あくまでも対象者の名前で請求します。
※第12回特別弔慰金の支給対象者が、請求しないまま令和7年4月1日以後に死亡された場合には、その相続人が自身の名前で特別弔慰金を請求することができます。
請求に必要な書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保健証等)
- 請求書類等(受付窓口に備え付けています)
- 戸籍書類
- 「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは受付窓口にお問い合わせください。
- 初めて請求される方は(新規請求、前回受給者以外の請求)は戦没者等の生年月日、死亡日死亡当時の本籍地や家族の状況のわかる資料、戦没者等に対する年金の証書がありましたら、ご持参ください。
代理人が手続きをする場合
代理人が手続きをする場合は、委任状と請求者本人および代理人双方の本人確認書類が必要となりますのでご注意ください。
また、代理人が手続きをする場合に下記の書類が必要になります。
- 支給対象者と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 委任状(受付窓口に備え付けています)
関連情報
詳しくは、厚生労働省社会・援護局ホームページ「第十二回特別弔慰金の支給について」をご覧ください。