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令和8年度介護保険料の法解釈相違による算定誤りについて

ページID:0059302 印刷ページ表示 更新日:2026年10月16日更新

介護保険料の賦課事務について、一部の被保険者様の令和8年度介護保険料が本来より過大に算定され、徴収されていることが判明しました。

経過

令和8年度介護保険料の算定について、法解釈の相違により算定結果に誤りが生じている可能性があると介護保険システムの運用委託業者から通知があり確認したところ、当市において4名の対象者がいることが判明しました。

影響の範囲

対象者 4名(総額32,500円)

原因

令和8年度介護保険料算定で、給与収入が一定区分に該当する方の所得計算において、所得控除引き上げ額を含めなくて良いところを含めて算定していたため、本来よりも所得が多く算定され、結果的に保険料が過大となっていました。

背景

令和7年度税制改正により、給与所得控除の金額が55万円から65万円へ引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料は税制改正による急激な影響を避けるため改正以前の基準で算定するとされました。この特例措置に対応するため、システム改修が行われましたが、所得計算における所得控除引き上げ額の取り扱いについて解釈の相違が生じました。​

対応

対象となる4名の方には個別に謝罪及び内容説明を行いました。

再発防止策

法改正や国の通知等については、委託業者と情報共有しながら正確に内容を把握するとともに、業務への確認を徹底し運用に万全を期してまいります。対象となる方をはじめ、市民の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。