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自立支援医療(育成医療)

ページID:0034031 印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新

自立支援医療(育成医療)について

身体に障がいのある、または将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童が手術等の治療により確実な治療効果が期待できる場合、医療費の負担が原則1割となります。また、所得区分に応じて月の自己負担上限額が決まります。

対象者

身体に障害のある18歳未満の児童(治療を行わない場合は将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)

提出物

  • 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 保険証の写し
    国民健康保険の場合は加入している方全員の健康保険証
  • 年金証書や通帳の写し等年金額のわかるもの
    障害年金や遺族年金等非課税年金を受給している方が世帯にいる場合のみ
  • 所得・税額調査同意書

様式

提出先

  • 国東市役所 福祉課
    〒873-0503 国東市国東町鶴川149番地
    電話番号:0978-72-5164(直通) 
  • 国見総合支所
    〒872-1401 国東市国見町伊美2300番地1
    電話番号:0978-82-1111
  • 武蔵総合支所
    〒873-0412 国東市武蔵町古市1086番地1
    電話番号:0978-68-1111
  • 安岐総合支所
    〒873-0293 国東市安岐町中園100番地
  • 電話番号:0978-67-1111