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自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)について
身体に障がいのある方が日常生活能力や職業能力等を回復・獲得するための医療を受ける場合、医療費の負担が原則1割となります。また、所得区分に応じて月の自己負担上限額が決まります。
有効期間は3カ月ですが、治療が長期に及ぶ場合の通院(一部入院含む)については、最長1年以内とすることが可能です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の方
なお、満18歳未満で身体に障がいのある児童については、育成医療の対象となることがあります。
提出物
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 身体障害者手帳の写し
- 保険証の写し
国民健康保険、後期高齢者医療の場合は加入している方全員の保険証 - 特定疾病療養受療証の写し
腎臓機能障がいに対する人工透析療法の治療を受ける場合 - 年金証書や通帳の写し等年金額のわかるもの
障害年金や遺族年金等非課税年金を受給している方のみ - 所得・税額調査同意書
詳細は自立支援医療の概要(大分県ホームページ・外部サイト) 、福祉課や各総合支所窓口にてご確認ください。
様式
自立支援医療(更生医療)意見書につきましては更生医療(大分県ホームページ・外部サイト)に掲載されている様式をご利用ください。
提出先
- 国東市役所 福祉課
〒873-0503 国東市国東町鶴川149番地
電話番号:0978-72-5164(直通) - 国見総合支所
〒872-1401 国東市国見町伊美2300番地1
電話番号:0978-82-1111 - 武蔵総合支所
〒873-0412 国東市武蔵町古市1086番地1
電話番号:0978-68-1111 - 安岐総合支所
〒873-0293 国東市安岐町中園100番地
電話番号:0978-67-1111