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自立支援医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)について
精神疾患のために通院により医療を受ける場合、継続的にかかる医療費の負担が原則1割となります。また、所得区分に応じて月の自己負担上限額が決まります。
有効期間は1年間で、3カ月前から再認定申請ができます。
対象者
以下に該当する方が対象となります。
- 精神保健福祉法第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方
(主病名がICD-10のF0からF9またはG40に該当する方) - 通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方
現在病状が改善していても通院医療を継続する必要のある方も含まれる
提出物
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書
自立支援医療(精神通院)のみの場合は医療用、手帳と同時の場合は手帳用
受給者証に1年目と記載がある方の再認定申請時には不要 - 受診者の健康保険証の写し
国民健康保険、後期高齢者医療の場合は加入している方全員の健康保険証 - 年金証書や通帳の写し等年金額のわかるもの
障害年金や遺族年金等非課税年金を受給している方のみ - 所得・税額調査同意書
様式や詳細は自立支援医療費(大分県ホームページ・外部サイト)、福祉課や各総合支所窓口にてご確認ください。
提出先
- 国東市役所 福祉課
〒873-0503 国東市国東町鶴川149番地
電話番号:0978-72-5164(直通) - 国見総合支所
〒872-1401 国東市国見町伊美2300番地1
電話番号:0978-82-1111 - 武蔵総合支所
〒873-0412 国東市武蔵町古市1086番地1
電話番号:0978-68-1111 - 安岐総合支所
〒873-0293 国東市安岐町中園100番地
電話番号:0978-67-1111