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介護給付費等の過誤請求について

ページID:0042797 印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新

過誤請求は国保連において支給決定している介護給付費に請求誤りがあった場合に、その請求時の明細書(全額)を取り消し、改めて、正しい金額で再請求を行うものです。請求取り下げについては、保険者を通じて国保連に対し、「通常過誤」または「同月過誤」の申立書を提出することにより、請求を取り下げることができます。

介護給付費過誤申立書の提出について

  • 過誤請求の件数が大量になる場合は、事前に高齢者支援課へご相談ください。
  • 「通常過誤」の締め切りは毎月15日です。(必着)
    毎月15日までに提出されたものを当月の国保連の審査で処理します。
  • 「同月過誤」の締め切りは毎月末です。(必着)
    毎月末までに提出されたものを翌月の国保連の審査で処理します。
    国保連に再請求を忘れずに行ってください。

介護給付費明細書過誤申立書 [Excelファイル/33KB]