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国東市「介護予防・日常生活支援総合事業」について
令和6年度からの介護予防・日常生活支援総合事業について
国東市では第1号通所型サービス(A6)については月額を使用し、全て国の基準単価と同一です。第1号訪問型サービス(A2)については日額を使用し、国の基準単価に市独自の上乗せをしていますので下記の資料をご覧ください。
令和6年4月から国東市が実施する介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)施行に係る基準 [PDFファイル/729KB]
令和6年4月から総合事業 概要書 [PDFファイル/1.3MB]
総合事業のサービスコード表について(令和6年4月・5月)
A2、A6のサービスコード一覧表および総合事業単位数マスタについて、令和6年4月施行版をアップしました。
国東市介護予防・生活支援サービス事業については、下記資料をご参照ください。
※令和6年4月施行版では、従来より、基本報酬の改定や新規加算・減算の設定を行いました。
総合事業サービスコード表(R6.4月施行) [PDFファイル/172KB]
≪総合事業単位数マスタ≫総合事業の単位数マスタです。システムに取り込む際にご利用ください。
総合事業マスターインターフェス [その他のファイル/49KB]
総合事業のサービスコード表について(令和6年6月~)
A2、A6のサービスコード一覧表および総合事業単位数マスタについて、令和6年6月施行版をアップしました。
6月利用分より、こちらをお使いください。
総合事業サービスコード表(R6.6月施行) [PDFファイル/185KB]
総合事業マスターインターフェス [その他のファイル/49KB]
災害時における介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について
台風接近等による災害に伴い、休業などの措置を講じた場合の介護予防・日常生活支援総合事業の報酬請求は以下の取り扱いとしてください。なお、休業に伴う振替営業を行う場合、同月中に実施した場合のみ月額報酬で請求可能となります。
【介護予防・日常生活支援総合事業】災害時における日割り請求について [PDFファイル/93KB]
事業者の指定申請について
介護保険サービス事業者が当事業を実施するには、市の指定が必要となります。
指定を受ける場合は、指定申請書(様式第1号)及び下記に添付の様式の提出が必要となります。
<通所型サービス事業所>
付表2-1 通所型サービスに係る記載事項 [Excelファイル/74KB]
参考様式1-1 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所) [Excelファイル/77KB]
介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書 [Wordファイル/23KB]
暴力団排除誓約書 [Wordファイル/18KB]様式第1号 指定申請書 [Wordファイル/32KB]
別紙3-2 介護給付費算定に係る届出書 [Excelファイル/29KB]
参考様式5 設備・備品等一覧表 [Wordファイル/29KB]
参考様式8 利用者からの苦情処理 [Wordファイル/30KB]
<訪問型サービス>
付表1-1 訪問型サービス事業の指定に係る記載事項 [Excelファイル/50KB]
介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書. [Wordファイル/23KB]
別紙3-2 介護給付費算定に係る届出書 [Excelファイル/29KB]
参考様式5 設備・備品等一覧表 [Wordファイル/29KB]
参考様式8 利用者からの苦情処理 [Wordファイル/30KB]
貯筋で幸せ向上サービス(通所型短期集中予防サービス)について
当サービスは、筋力低下などにより日常生活能力が低下し始めた高齢者を対象に、元気な身体を取り戻すため、リハビリ専門職などがサポートしながら一人ひとりにあった運動プログラムを受けられるサービスです。運動だけでなく、栄養のとり方や口腔ケアについても学ぶことができます。
※利用期間は原則3か月となり、介護保険からの卒業を目指します
※事前にリハビリ専門職の自宅訪問等を経てからの利用となります
※利用料は無料(送迎付き)となります
利用者向けチラシ [PDFファイル/989KB]
貯筋で幸せ向上サービス実施マニュアル [PDFファイル/2.5MB]
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を利用して、いつまでもさかしく暮らしていきましょう!
いつまでも住み慣れた場所でお元気に暮らしていける方を増やす目的で「介護予防・日常生活支援総合事業」の取り組みをしています。詳細は下記に添付のパンフレットをご参照ください。