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介護者手当(障がい者)

ページID:0029084 印刷ページ表示 更新日:2021年1月28日更新

介護者手当

介護者手当(障がい者)とは

在宅で、障がいのある方を介護されている方に支給される手当です。

支給対象者

在宅で、寝たきりの状態にある次の1から3のいずれかに該当する、年齢65歳未満の方を介護している方が支給対象者になります。

  1. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
  2. 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方のうち重度と判定された方
  3. 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の交付を受けている方

※注意事項 支給できない場合

ただし、次のいずれかに該当する場合は手当を支給することができません。

  1. 市に納入すべき税または公共料金に滞納があるとき
  2. 国東市内に住所(居所)を有しなくなったとき
  3. 1ヶ月のうち、在宅介護期間が20日に満たないとき 
  4. 施設等に入所したとき

手当額

月額 7,000円

支給月

4月・10月

手続

手当ての支給を受けるには、福祉課または各総合支所地域振興課で請求の手続が必要です。

請求に必要な書類

  1. 身体障害者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
  2. 通帳
  3. 印鑑 

問い合わせ

  • 国東市福祉課 障がい者支援係
    電話番号:0978-72-5164
    ファクス番号:0978-72-5171
  • 国見総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-82-1112
    ファクス番号:0978-82-0742
  • 武蔵総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-68-1112
    ファクス番号:0978-68-1497
  • 安岐総合支所 地域振興課
    電話番号:0978-67-1111
    ファクス番号:0978-67-2002