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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給します。
支給の対象となる世帯
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)を受給していても、支給要件を満たしている場合は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給の対象となります。
ただし、下の1と2は重複して受給することはできません。
1.令和4年度住民税非課税世帯
令和4年9月30日時点で国東市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯
※基準日において、生活保護を受給している世帯も含まれます。
2.家計急変世帯
1以外の世帯のうち、申請時点で国東市に住民登録があり、令和4年1月から12月の間に予期せず家計が急変し、1と同様の事情にあると認められる世帯
※要件に当てはまらない例
- 定年退職による収入の減少
- 事業活動に季節性があるもので、通常の収入を得られる時期以外による減収
- 2か月分がまとめて支給される年金において、支給されない月による減収
収入の判定方法
世帯員全員それぞれの、令和4年1月から12月の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して判定します。
※「任意の1か月の収入」:申請者の選ぶ1か月の給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の合計
※注意事項※
1と2のいずれの場合も、世帯員全員が、住民税が課税されている方の扶養を受けている場合は、支給対象外となります。
(例)
- 単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯(非課税)
- 親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯(非課税)
- 子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)
- 令和4年から就職した新社会人(非課税)の中の単身世帯(税法上親(課税)の扶養を受けている場合が多いです)
住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入のある方が世帯の中にいる場合は、支給対象外となります。
租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は、支給対象外となります。
支給額
1世帯あたり5万円
申請方法
1.令和4年度住民税非課税世帯
支給対象と見込まれる世帯の世帯主あてに、11月下旬以降に順次確認書を発送します。確認書が届きましたら内容を確認し、必要事項をご記入の上、返信または受付窓口へご持参ください。
※令和4年1月2日以降に転入された方がいる世帯については、別途申請が必要です。申請手続きや様式、必要書類などについては後日掲載します。
2.家計急変世帯
家計急変世帯として要件を満たす世帯は、別途申請が必要です。申請手続きや様式、必要書類などについては後日掲載します。
※DV等により避難している方
家族や配偶者等からの暴力を理由に市内に避難し、国東市に住民票を移していない場合でも、避難者の収入が住民税非課税相当である場合には、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けられる場合があります。
※詐欺にご注意ください
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関する振り込め詐欺等についてご注意ください。
市から問い合わせをする場合もありますが、ATM操作や手数料等の現金の振り込み等を求めることは絶対にありません。もし、不審な手紙や電話がかかってきた場合には、一人で対応せず、国東市の窓口もしくは最寄りの警察にご連絡ください。