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高額介護(介護予防)サービス費等の支給申請について
「高額介護(介護予防)サービス費」とは、介護サービスを利用したときに支払う1か月分の利用者負担額の合計が次の表の負担の上限額を超えた場合に、その超えた分が介護保険から後日払い戻される制度です。
設定区分 | 対象者 | 負担の上限額 (月額) |
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第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
15,000円への減額により 生活保護の被保護者とならない場合 |
15,000円(世帯) | |
市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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第2段階 | 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額と その他の合計所得金額の合計が80.9万円以下 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税で 第1段階及び第2段階に該当しない方 |
24,600円(世帯) |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯から 課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)から 690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) | |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
ただし、次の1から4の費用については、「高額介護(介護予防)サービス費」の対象にはなりません。
- 支給限度額を超えて利用した際の利用者負担額
- 福祉用具購入費・住宅改修費
- 施設サービス(ショートステイを含む)等での食費・居住費(滞在費)
- 日常生活費など、介護保険の適用とならない費用
払い戻しは支給実績に基づくため、3か月の支払判定期間が必要となります。
支給申請の手続きについて
申請書 | 新たに対象者となった方、未申請の方には、 お知らせ・申請書・記入例を毎月末に送付します。 |
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記入上の注意 | 申請者の欄には、対象者ご本人の住所・氏名・個人番号等をご記入ください。 記入例を同封していますので、あわせてご確認ください。 |
支払口座 |
原則、支給対象者の口座を指定してください。 ゆうちょ銀行の場合は、必ず振込用の「店名・預金種目・口座番号(7ケタ)」を |
領収書 | 添付の必要はありません。 |
提出先 | 福祉課 高齢者支援係 各総合支所 |
申請回数 |
一度申請いただければ、次回以降に対象となった際は、 支払日や支払金額を記載した支給決定通知書をお送りします。 |
申請できる期間 | 利用料を支払われた領収書の日付から2年間です。 手続きをされる前に有効かご確認ください。 |
ご注意 | 対象者ご本人が亡くなられた場合は、相続人に対しお支払いしますので、 手続きが必要です。 その際の振込口座は、相続人の方のものを記入していただきます。 申請書裏面の念書にも記入、押印していただきます。 |