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高額介護(介護予防)サービス費等の支給申請
令和3年8月から、現役並み所得に相当する方について、負担限度額の変更があります
介護保険法施行令の改正により、それぞれの方の負担能力に応じた負担を図る観点から、現役並みの所得の区分が細分化され、自己負担の上限額(月額)の一部が変わります。
高額介護サービス費が見直されます(厚生労働省) [PDFファイル/979KB]
利用者負担が高額になったときは
「高額介護(介護予防)サービス費」とは、介護サービスを利用したときに支払う1割から3割の利用者負担額の合計額について、負担が重くなり過ぎないようにするため、所得に応じて1か月の上限額(上記、表1、表2参照)を設定するものです。
上限額を超えた金額が「高額介護(介護予防)サービス費」として介護保険から後日払い戻されます。(支給実績に基づくため、3か月の支払判定期間を要します。)
高額介護(介護予防)サービス費等として支給されるのは…
高額介護(介護予防)サービス費
高額介護サービス費相当事業費
高額介護(介護予防)サービス費の調整後、自己負担額と介護予防・日常生活総合事業の利用料の合計が利用者負担上限額を超えた場合、その超えた分が支給されます。
事務所からの過誤申請による事務フロー図 [PDFファイル/166KB]
申請については以下の通りです
※ゆうちょ銀行をご指定される場合は、必ず振込用の「店名・預金種目・口座番号(7ケタ)」をご記入下さい。