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行旅死亡人に関する情報
行旅死亡人について
行旅死亡人とは、住所、居所もしくは氏名が分からず、引取者のない遺体をいいます。
身元不明の行旅死亡人について、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。
令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。
遺体は火葬に付し、遺骨は市内の納骨堂に保管しています。心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までお申し出ください。
行旅死亡人の告示
詳細は下記大分県警察ホームページもご参照ください。







