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NHK放送受信料の免除基準について

ページID:0010185 印刷ページ表示 更新日:2019年9月9日更新

障がいのある方を対象にNHK放送受信料が免除されます。

全額免除

「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります。

半額免除

視覚障がいまたは聴覚障がい者が世帯主の場合に、半額免除となります。
重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主の場合に、半額免除となります。

NHK放送受信料の免除基準内容(世帯対象)

免除基準内容(世帯対象)
  対象 適用条件
全額免除 公的扶助受給者
  • 生活保護法に定める扶助を受けている場合
  • らい予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
身体障がい者 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
知的障がい者 所得税法または地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む) 非課税の場合
社会福祉事業施設
入所者
社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合
半額免除
(右に該当する世帯主が受信契約者の場合)
視覚・聴覚障がい者 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合
重度の身体障がい者 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合
重度の知的障がい者 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主である場合
重度の精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合
重度の戦傷病者 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合

受信料免除の申請手続きについて

  1. 申請書に必要事項を記入してください。
    申請書はNHKまたは国東市福祉課、各総合支所地域振興課にあります。
    受信契約がお済みでない方は受信契約もあわせてお申し込みください。
  2. 自治体に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。
    半額免除はNHKの窓口でも受け付けます。詳細はNHKまでお問い合せください。
  3. 証明を受けた申請書をNHKに提出(郵送)してください。
  4. NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。

問い合わせ

NHK視聴者コールセンター
電話番号:ナビダイヤル0570-077-077
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日は午後8時まで)

NHK「日本放送協会放送受信料免除基準」の(外部サイト)

申請窓口

  • 国東市福祉課障がい者支援係
    電話番号:0978-72-5164
    ファクス番号:0978-72-5171
  • 国見総合支所地域振興課
    電話番号:0978-82-1111
    ファクス番号:0978-82-0742
  • 武蔵総合支所地域振興課
    電話番号:0978-68-1111
    ファクス番号:0978-68-1497
  • 安岐総合支所地域振興課
    電話番号:0978-67-1111
    ファクス番号:0978-67-3567