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おむつに係る費用の医療費控除について

ページID:0023018 印刷ページ表示 更新日:2020年1月22日更新

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、条件をすべて満たしている方は、福祉課でも証明書を発行できます。

対象者

次の条件をすべて満たす方。

  1. おむつに係る費用の医療費控除を受けることが2年目以降の方。
  2. 国東市の介護保険の被保険者で、要支援・要介護認定を受けている方。
  3. 要介護認定の主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1またはC2と記載され、かつ、尿失禁の発生可能性がありと記載された方。

申請手続き

証明書の交付には申請が必要となります。
申請書に必要事項を記入の上、福祉課まで提出してください(郵送可)。

申請書類

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