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おむつに係る医療費控除の確認書類の交付について(要介護・要支援認定を受けている方)

ページID:0023018 印刷ページ表示 更新日:2025年1月6日更新

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の申告の際に医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

令和6年の確定申告まではおむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合、手続きを簡素化し、市が発行する確認書類に代えることができました。

令和7年の確定申告からは、介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けている方で要件を満たす方は、1年目でも市が発行する確認書類に代えることができるようになりました。(この改定は令和7年の確定申告より適応され、令和6年以降の年の分にかかる申告に限ります)。


このページでは、市が発行する確認書の交付についてお知らせをしています。

確定申告(医療費控除)についてや 必要な書類、書類の記入方法については、国東市役所 税務課(電話番号:0978-72-5156)にお問い合わせをお願いします。

令和6年以降のおむつに係る医療費控除を申告する方

令和6年(2024年)分は、令和7年(2025年)1月6日(月曜日)から受付を開始します。

対象者

次の1・2の両方にあてはまる方が対象です。

  1. 要介護・要支援認定を受けていること。
     
  2. 要介護・要支援認定に関する主治医意見書(おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目か2年目以降かで、確認する主治医意見書がかわります)において、下記の両方が確認できること。
    • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
    • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

確認する主治医意見書について

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目か2年目以降かで、確認する主治医意見書がかわります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書を確認します。

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目であることを踏まえ、要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)に使用したおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書を確認します。​

手続きの簡素化の対象外となる場合

主治医意見書において項目にチェックがされていない等で、市が発行する確認書の交付が受けられない場合でも、医師が作成する「おむつ使用証明書 [PDFファイル/98KB]」を利用することで医療費控除を受けられる場合があります

医療機関に証明書を発行可能かどうかご相談ください。発行手数料などは医療機関にご確認ください。

申請手続き

証明書の交付には申請が必要です。

おむつに係る費用の医療費控除申請書 [Wordファイル/21KB]」に必要事項を記入いただき、福祉課高齢者支援係、または各総合支所までご提出ください。または、下記郵送先まで申請書をお送りください。

【記入例】おむつに係る費用の医療費控除申請書 [PDFファイル/224KB]

【郵送先】
〒873-0503
国東市国東町鶴川149番地 国東市役所1階
福祉課 高齢者支援係 行

令和5年分以前のおむつに係る医療費控除を申告する方

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の申告の際に医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

令和5年分以前のおむつに係る医療費控除を申告する場合は、おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降の要支援・要介護認定を受けている方であれば、手続きを簡素化し、市が発行する確認書類に代えることができます。

対象者

次の1から3のすべて満たす方が対象です。

  1. おむつに係る医療費控除を受けることが2年目以降であること。
     
  2. 要介護・要支援認定を受けていること。
     
  3. 要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、下記の両方が確認できること。
    • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
    • 尿失禁の発生可能性がありと記載されていること。

​手続きの簡素化の対象外となる場合

おむつ代について医療費控除を受けることが1年目の方や主治医意見書において項目にチェックがされていない等で、市が発行する確認書の交付が受けられない場合でも、医師が作成する「おむつ使用証明書 [PDFファイル/98KB]」を利用することで医療費控除を受けられる場合があります

医療機関に証明書を発行可能かどうかご相談ください。発行手数料などは医療機関にご確認ください。

申請手続き

証明書の交付には申請が必要となります。

おむつに係る医療費控除申請書 [Wordファイル/32KB]」に必要事項を記入いただき、福祉課高齢者支援係、または各総合支所までご提出ください。または、下記郵送先まで申請書をお送りください。

おむつに係る医療費控除申請書 記入例 [PDFファイル/121KB]

【郵送先】
〒873-0503
国東市国東町鶴川149番地 国東市役所1階
福祉課 高齢者支援係 行

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