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軽度者に対する福祉用具貸与について(例外給付)

ページID:0042796 印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新

軽度者(要支援1・2及び要介護1)の者に対する以下の種目については、介護保険給付は原則対象外です。ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能です。
例外的に貸与を行う場合は、市への事前届出を行ってください。

【お知らせ】

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の申請について、令和7年4月1日より一部見直しを実施いたします

1.新規の利用時に地域ケア会議への事例提出を必須としていましたが、今後は下記に添付の「福祉用具の貸与が必要な理由書」にリハビリ専門職の意見を付した上で、市への提出により、貸与が可能となります。「軽度者に対する福祉用具貸与の例外的給付の確認依頼書」と共にご提出をお願いいたします。

2.セニアカー(電動車椅子)については、これまで一律的に例外的給付から除外していましたが、移動手段の確保等の状況を考慮し、今後は地域ケア会議にて事例検討を行い、適当と判断されることにより利用可能となります。地域ケア会議の日程調整等もございますので、まずは事前連絡をお願いいたします。

軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いについて(一部見直し) [PDFファイル/106KB]

軽度者が原則給付対象外となる福祉用具

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)

福祉用具の貸与が必要な理由書 [Wordファイル/86KB]

軽度者に対する福祉用具貸与の例外的給付の確認依頼書 [Excelファイル/134KB]

留意事項

既に利用されており、確認期間後も継続して利用を希望する場合は、必ず確認期間終了前までに届出を行ってください。

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