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平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

ページID:0057403 印刷ページ表示 更新日:2026年7月6日更新

追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、国東市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
※平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

お問い合わせ先等

追加給付の支給の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

  • 追加給付の対象について
  • 支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
  • 保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号: 0120-179-445 (フリーダイヤル)
受付時間: 平日 9時00分~17時00分
相談センターホームページ

本市の支給事務について

本市の支給までの手続き・支給時期
対象 手続き 支給時期
保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1 手続きは不要です 令和8年9月より順次
保護受給中世帯(過去受給分)※2 当時の世帯主から申出が必要です
申出方法等は改めてご案内します
令和8年秋頃より順次
保護廃止世帯

※1…保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付

※2…保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付

支給までの手続き・支給時期

保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)

保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により順次支給しますので、原則として給手続(申出)は不要です。
追加給付の支給は令和8年9月以降順次行う予定です。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

保護受給中世帯(過去受給分)

現在生活保護受給中の方の過去の本市での保護受給歴にかかる追加給付について、当時の世帯主からの申出が必要となります。
追加給付の支給は令和8年秋頃に受付開始予定です。
詳細が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。

保護廃止世帯

過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。
追加給付の支給は令和8年秋頃に受付開始予定です。
詳細が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。

よくあるお問い合わせ

平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は母親と私の2人で生活保護を受けています。

亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。

現在、国東市A町で生活保護を受給していますが、平成25年から平成26年まで国東市B町で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。

現在受給中の期間分については、手続き不要です。過去、平成25年から平成26年に生活保護を受けていた期間分についても手続き不要ですが、支給時期については別途お知らせします。

現在、国東市A町で生活保護を受給していますが、平成25年8月時点ではC市で生活保護を受けていました。その場合はどうなりますか。

それぞれの実施機関から追加給付が支給されます。
国東市A町からは手続きをすることなく支給されますが、C市に対しては、C市にお問い合わせください。

現在、国東市に住んでいますが、対象期間に他市区町村で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたらよいでしょうか。

対象期間に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象となりますか。

収入認定の対象になりません。
なお、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、国東市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。