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精神障がい者に対するJR旅客運賃割引
精神障がい者に対するJR旅客運賃割引
精神障がい者に対するJR旅客運賃割引の実施
これまで身体障がい者、知的障がい者が対象となっていたJR運賃割引制度が、令和7年4月から精神障がい者にも拡大されます。
割引対象者
・精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)所持者本人
・精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者の介護者
・精神障害者保健福祉手帳(2級から3級)所持者の介護者 ※手帳保持者が12歳未満に限る
割引率
5割引
乗車券類種別
・普通乗車券
・普通回数券
・定期乗車券
※手帳の等級によって、対象になるものとならないものがあります。また、所持者本人が普通乗車券を利用される場合は、距離制限(片道101km以上)もあります。
手帳への記載方法
令和7年3月11日(火曜日)以降に手帳交付を受けた者
手帳に記載済のため対応不要です。
令和7年2月25日(火曜日)以前に手帳交付を受けた者
手帳をご持参の上、国東市福祉課又は各総合支所地域振興課窓口で申請してください。割引対象者の証明となるシールを貼付します。
記載をする際に申請書が必要な場合
次の場合は、再交付申請または更新申請等により新たな手帳の発行をする必要があります。
1.写真が貼付されていない
2.シール貼付のスペースがない(貼るとほかの部分が隠れてしまう。)
手持ちの紙型手帳に写真を貼付する再交付申請も従来から可能としていますが、手元に手帳がない期間が1か月ほど生じるため、再交付申請によって新たな手帳の発行を受けることも可能です。
写真の貼り付けをご希望される方は、写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)、手帳を持参のうえ、国東市福祉課又は各総合支所地域振興課窓口で申請してください。
その他
写真貼付のない手帳及び有効期限切れの手帳はシール貼付ができません。
また、JR各社の運賃割引を利用するためには、写真貼付と減額欄記載がされている手帳の提示が必要ですが、JR各社以外の鉄軌道事業者全てが運賃割引を行うとは限りません。各鉄軌道事業者の割引実施の有無とその内容については各自で確認をお願いします。