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社会福祉法人による利用者負担の軽減制度
制度の概要
低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等がその社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
軽減の対象となる介護サービス
サービス名称 | 介護サービス費 (利用者負担分) |
食費 | 居住費等 |
---|---|---|---|
訪問介護 (注1) |
軽減の対象 | - | - |
夜間対応型訪問介護 | 軽減の対象 | - | - |
定期巡回・臨時対応型 訪問介護看護 |
軽減の対象 | - | - |
通所介護 (注1) |
軽減の対象 | - | - |
認知症対応型通所介護 | 軽減の対象 | - | - |
地域密着型通所介護 | 軽減の対象 | - | - |
小規模多機能型居宅介護 (注1) |
軽減の対象 (注2) |
軽減の対象 | 軽減の対象 |
複合型サービス | 軽減の対象 (注2) |
軽減の対象 | 軽減の対象 |
短期入所生活介護 (注1) |
軽減の対象 | 軽減の対象 (注3) |
軽減の対象 (注3) |
介護福祉施設サービス (特別養護老人ホーム) |
軽減の対象 (注2) |
軽減の対象 (注3) |
軽減の対象 (注3) |
地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 |
軽減の対象 (注2) |
軽減の対象 (注3) |
軽減の対象 (注3) |
- 注1:介護予防サービス及び総合事業へ移行したサービスがある場合も含みます。
- 注2: 高額介護サービス費の利用者負担第2段階の方が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス(特養)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用する場合、介護サービス費(利用者負担分)については軽減の対象となりません。
- 注3:短期入所生活介護、介護福祉施設サービス(特養)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用する場合の食費・居住費については、特定入所者介護(予防)サービス費が支給されていない場合は軽減の対象となりません。
- 注4:法人または事業所により、軽減制度を行っていない場合があります。
軽減の割合
軽減の割合は、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)です。
なお、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担の全額が軽減されます。
軽減対象者の要件
対象者1:次の1から6の要件をすべてを満たす方
- 世帯全員が市町村民税非課税であること。
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。
- 日常生活に使っている資産(居住用家屋等)以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
対象者2:生活保護受給者
申請書類
軽減制度を利用しようとする方は、以下のものを、福祉課窓口に提出してください。
対象者1の場合
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 社会福祉法人等利用者負担軽減申告書
- 世帯全員の収入状況がわかるもの(源泉徴収票、年金支払通知書、所得証明書、確定申告の控え等)
- 世帯全員の預貯金等がわかるもの(預貯金通帳、有価証券等)
- 介護保険の被保険者証
対象者2の場合
- 社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書
- 生活保護受給証明書
- 介護保険の被保険者証