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障害児福祉手当について
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更新日:2019年9月9日更新
障害児福祉手当
障害児福祉手当とは
身体または精神に重度の障がいを有する20歳未満の児童に対して支給される手当です。
支給対象者
20歳未満の在宅の方で、重度の心身障がい等があり日常生活において常時の介護を必要とする児童
※注意事項・・・支給できない場合
- 障がい児が児童福祉施設等に入所している
- 障がい児が障害年金などの公的年金を受給できる
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた
手当額
月額 14,790円(平成31年4月~)
支給月
2月・5月・8月・11月
手続
手当ての支給を受けるには、国東市福祉課、各総合支所地域振興課で請求の手続が必要です。
請求に必要な書類
- 印鑑
- 診断書(所定の様式)
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 通帳
- 個人番号のわかるもの