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障害児福祉手当

ページID:0013585 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

障害児福祉手当

障害児福祉手当とは

身体または精神に重度の障がいを有する20歳未満の児童に対して支給される手当です。

支給対象者

20歳未満の在宅の方で、重度の心身障がい等があり日常生活において常時の介護を必要とする児童

※注意事項・・・支給できない場合

  1. 障がい児が児童福祉施設等に入所している
  2. 障がい児が障害年金などの公的年金を受給できる
  3. 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた

手当額

月額 15,690円(令和6年4月~) 

支給月

定時払い
2月(11・12・1月分)
5月(2・3・4月分)
8月(5・6・7月分)
11月(8・9・10月分)

その他、必要に応じて随時払い行います。

手続

手当ての支給を受けるには、国東市福祉課、各総合支所地域振興課で請求の手続が必要です。

請求に必要な書類

  1. 印鑑
  2. 診断書(所定の様式)
  3. 障害者手帳(身体・療育・精神)
  4. 通帳
  5. 個人番号のわかるもの

所得状況届

毎年8月に所得状況の確認を行います。
個別にかく確認書類を送付しますので、ご提出お願いします。