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国東市手話言語条例を制定しました
国東市手話言語条例を制定しました
国東市手話言語条例
手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情などを使って視覚的に表現する言語で、聴覚に障害のある人がコミュニケーションを図るための重要な手段のひとつです。
「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解と普及の促進や、手話を日常的に使用することができる環境を整えることにより、障がいの有無にかかわらずともに生きる社会を実現するため、「国東市手話言語条例」を制定しました。
今後も、言語としても手話の理解と普及の促進や、手話を使いやすい環境づくりのために、多くの人が手話とかかわる機会をつくりながら手話への理解をすすめていきます。