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特別児童扶養手当

ページID:0013584 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または父母に代わって養育している方に支給される手当です。

支給対象者

20歳未満の精神または身体に中程度以上の障がいを有する児童が対象となります。

※注意事項・・・支給できない場合

  1. 障がい児が児童福祉施設等に入所している
  2. 障がい児が障害年金などの公的年金を受けることができる
  3. 父母または養育者が国東市内にいない
  4. 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた

手当額

     令和6年4月~(月額)
1級(重度) 55,350円
2級(中度) 36,860円

支給月

  • 4月(12・1・2・3月分)
  • 8月(4・5・6・7月分)
  • 11月(8・9・10・11月分)

その他、必要に応じて随時払いを行います。

手続

手当ての支給を受けるには、福祉課または各総合支所地域振興課で請求の手続が必要です。

請求に必要な書類

  1. 戸籍謄本
  2. 所定の診断書
  3. 身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合のみ)
  4. 通帳
  5. 個人番号のわかるもの

所得状況届

毎年8月に所得状況の確認を行います。
個別にご案内を送付しますので、窓口にて手続きをお願いします。