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特別児童扶養手当について
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更新日:2020年5月12日更新
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または父母に代わって養育している方に支給される手当です。
支給対象者
20歳未満の精神または身体に中程度以上の障がいを有する児童が対象となります。
※注意事項・・・支給できない場合
- 障がい児が児童福祉施設等に入所している
- 障がい児が障害年金などの公的年金を受けることができる
- 父母または養育者が国東市内にいない
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた
手当額
令和2年4月~(月額) | |
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1級(重度) | 52,500円 |
2級(中度) | 34,970円 |
支給月
4月・8月・11月
手続
手当ての支給を受けるには、国東市福祉課、各総合支所地域振興課で請求の手続が必要です。
請求に必要な書類
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 所定の診断書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 通帳
- 印鑑
- 個人番号のわかるもの