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特別障害者手当

ページID:0013583 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

特別障害者手当

特別障害者手当とは

身体または精神に重度の障がいを有する20歳以上の方に対して支給される手当です。

支給対象者

20歳以上の在宅の方で、著しく重度の心身障がい等があり日常生活において常時特別の介護を必要とする方

※注意事項・・・支給できない場合

  1. 本人が3ヶ月を超えて病院に入院、介護老人保健施設に入所した
  2. 本人が障害者施設や老人ホームなどの施設に入所した
  3. 本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた

手当額

月額 28,840円(令和6年4月~) 

支給月

定時払い

  • 2月(11・12・1月分)
  • 5月(2・3・4月分)
  • 8月(5・6・7月分)
  • 11月(8・9・10月分)

その他、必要に応じて随時払いを行います。

手続

手当ての支給を受けるには、福祉課または各総合支所地域振興課で請求の手続が必要です。

請求に必要な書類

  1. 印鑑
  2. 診断書(所定の様式)
  3. 障害者手帳(身体・療育・精神)
  4. 通帳
  5. 年金を受給している方は年金額がわかるもの(年金証書、通帳、振込通知等)
  6. 個人番号のわかるもの

所得状況届

毎年8月に所得状況の確認を行います。
個別に確認書類を送付しますので、ご提出お願いします。