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国東市への行事共催・後援依頼

ページID:0002870 印刷ページ表示 更新日:2021年8月17日更新

国東市への共催・後援申請について

国東市では、広く市民を対象とし市の施策の推進に貢献するものと認められる事業に対して、主催者の申請に基づき、共催・後援などにおける「国東市」の名義使用を承認しています。

共催・後援を希望する団体は、下記申請書類に必要事項を記入し、各担当課までご提出ください。承認後、担当課より決定通知書を送付いたします。

なお、「国東市」の名義を使用したポスター、広告、賞状等が完成した際にはご提出願います。

また、行事終了後には報告書類をご提出ください。

申請書類

  1. 共催(後援)承認申請書 [Wordファイル/16KB]
  2. 事業計画書など事業の目的と内容を明らかにする書類(任意様式)
  3. 事業にかかる収支予算書(任意様式)

報告書類

  1. 共催(後援)行事実施報告書[Wordファイル/26KB]
  2. 事業にかかる収支決算書(任意様式)

注意事項

  • 使用する名称は「国東市」とすること。
  • 事業計画を変更するときは、事前に協議すること。
  • 政治活動・宗教活動・商業活動を行わないこと。
  • 原則として、市は事業の経費を負担しない。

提出先担当課例

  1. 文化・スポーツ振興を目的としたイベント等⇒社会教育課
  2. 観光の振興を目的としたイベント等⇒観光課
  3. 商業の振興を目的としたイベント等⇒活力創生課

※上記はあくまで一例です。担当課が不明な場合は、総務課秘書広聴係までお問い合わせください

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「国東市教育委員会」名義の申請については下記リンク先をご参照ください。

国東市教育委員会への共催・後援依頼について

国東市の行事の共催及び後援に関する規程

国東市の行事の共催及び後援に関する規程[PDFファイル55/KB]

(趣旨)
第1条 この告示は、国東市に対して行事の共催及び後援の承認申請があった場合における承認基準その他必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行事 展覧会、講演会、研究会、競技会その他の集会又は催物をいう。
(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催に当たって名義の使用をもって支援することをいう。

(承認の基準)
第3条 行事の共催又は後援の承認は、次の各号に掲げる承認基準に該当すると認められる場合に行うものとする。
(1) 主催者についての承認基準
ア 国、地方公共団体及びその機関並びにそれらの連合体であること。
イ 新聞社、放送局等の報道機関であること。
ウ 福祉、文化、環境、地域づくり、産業振興等の分野で市行政の円滑な推進に寄与する事業を行っている公益法人及びその他の団体(宗教団体又は政治団体を除く)であること。
エ アからウに掲げるものを除く団体のうち、公共的性格を有し、かつ、主催者の存在及び基礎が明確で事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
(2) 事業内容についての承認基準
ア 市行政の運営方針に反しないものであること。
イ 事業の目的が、市の政策、施策の推進に寄与するもので、公益性があるものであること。
ウ 特定の団体の利益を目的とするものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する行事については、共催又は後援をしないものとする。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 政治的又は宗教的活動を目的とするもの
(3) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれがあると認められるもの

(申請の手続等)
第4条 市の共催又は後援を申請しようとするものは、共催(後援)承認申請書(様式第1号)を、行事の開催日の1ヶ月前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、承認、不承認を決定し、共催(後援)承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、前項の承認について条件を付すことができる。

(報告)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、共催又は後援する行事の主催者に対し、共催(後援)行事実施報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(承認の取消し)
第6条 市長は、共催又は後援の承認をした行事が、第3条に規定する承認の基準に反するものであることが判明したときは、その承認を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により共催又は後援の承認を取り消したときは、共催(後援)承認取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。

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