本文
ハンセン病元患者の御家族のみなさまへ補償金が支給されます
補償金の支給制度【請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。】
令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。法に基づき、対象となるハンセン病元患者の家族の方々に補償金が支給されます。
ハンセン病元患者御家族の皆様へのお知らせ [PDFファイル/608KB]
厚生労働省:補償金担当窓口お問合せ先
補償金の請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記のお問合せ先までご連絡ください。
- 電話番号:03-3595-2262【受付時間:10時00分から16時00分(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く。)】
- メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
- 宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
「ハンセン病元患者ご家族へ」チラシ [PDFファイル/161KB]
補償金の請求手続き
請求書は、厚生労働省(上記の補償金担当窓口)に郵送してください。
詳細は、厚生労働省または大分県ホームページからご確認ください。