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部落差別の解消の推進に関する基本方針及び実施計画(部落差別解消推進法に関する基本方針及び実施計画)を策定しました
この度「国東市人権教育及び人権啓発基本計画(2007年策定。2018年改訂。以下「基本計画」という。)」に加え「部落差別の解消の推進に関する基本方針及び実施計画(以下「基本方針及び実施計画」という。)」を策定しました。
基本方針及び実施計画の位置づけ
この基本方針及び実施計画は、「国東市における部落差別等あらゆる差別をなくし人権を擁護する条例」(2006年3月31日国東市条例第146号)及び基本計画を基調として、「部落差別の解消の推進に関する法律」(2016年法律第109号)に定められた「部落差別の解消」を図るための施策等に関する方針及び実施計画となるものです。
部落差別の解消の推進に関する基本方針及び実施計画(部落差別解消推進法に関する基本方針及び実施計画) [PDFファイル/416KB]
「国東市人権教育及び人権啓発基本計画」(改訂版)
本計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づいて、地方公共団体の責務として、国東市の人権教育及び啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画です。
当初、2007年(平成19年)12月から10年間の計画としていたため、2018年(平成28年)に見直しを行い、改訂版を策定しました。