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パートナーシップ宣誓制度により国東市における行政サービスの利用が可能です

ページID:0045210 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

令和6年4月1日から、
大分県「パートナーシップ宣誓制度」が導入されました。

多様な価値観と生き方を認め合い、誰もが自分の性的指向やジェンダーアイデンティティを尊重され、自分らしく生きることのできる社会の実現をめざして、大分県が「パートナーシップ宣誓制度」の運用を開始しました。

制度の概要

一方または双方が性的マイノリティのお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、大分県が宣誓の事実を認めるとともに受領証等を交付する制度です。
法的効力はありませんが、宣誓することにより、これまで県や県内自治体が配偶者等親族にのみ提供してきた一部の行政サービスが利用可能です。

国東市で利用できる行政サービス

国東市では、以下の行政サービスを利用することが可能です。ご利用の際は、「大分県パートナーシップ宣誓書受領証」をご提示ください。

(1)国東市営住宅、県営住宅への入居
(2)国東市犯罪被害者等見舞金の申請
(3)国東市民病院における、病状等の説明、手術への同意、看取り
(4)納税証明書等市税に関する証明書の交付申請(固定資産税関係を除く。)

宣誓

宣誓をされる方の要件、宣誓の方法等、詳しくは、大分県のホームページをご覧ください。

「大分県パートナーシップ宣誓制度」チラシ表面「大分県パートナーシップ宣誓制度」チラシ裏面

「大分県パートナーシップ宣誓制度」チラシ [PDFファイル/940KB]

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