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「差別落書き」や「差別書き込み」を発見したらお知らせ下さい

ページID:0029680 印刷ページ表示 更新日:2021年2月24日更新

「差別落書き」や「差別書き込み」を発見した場合のお願いについて

「差別落書き」やインターネット上の「差別書き込み」を追放しましょう!!

特定の個人や団体に対して、差別や偏見に基づき、人の心を傷つけるような「差別語」や「差別表現」の落書きを「差別落書き」といいます。また、インターネット上での差別的な内容(誹謗・中傷)の書き込みを「差別書き込み」といい人の心を深く傷つけ人権を侵害するものです。「差別落書き」や「差別書き込み」は、刑法の侮辱罪や名誉棄損罪で訴えられることもあります。「差別落書き」や「差別書き込み」をなくすために大切なことは、すべての人が差別や偏見について、自分自身の問題ととらえ、悪質で卑劣な行為であり絶対許さない」という認識を持つことです。

もし差別落書きやインターネット上の差別書き込みを発見した場合は

差別落書きやインターネット上の差別書き込みを発見しても、放置しておけば、それを見た人に新たな差別意識を植え付けることになり、差別を助長する恐れがあります。

  • 差別を広げないために、次のことを守りましょう。差別落書きを発見した場合は、すぐ市人権啓発・部落差別解消推進課や施設の管理者に連絡ください。
    (詳細は、下記の差別落書き対応マニュアル(市民用)をご覧ください。)
  • 施設の管理者は、差別落書きを発見または通報を受けた場合は、すぐに消さず、紙などで覆って人目に触れないような措置をとるとともに、人権啓発・部落差別解消推進課にご連絡ください。
    (詳細は、下記の差別落書き対応マニュアル(施設管理者用)をご覧ください。)

差別落書き対応マニュアル

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