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人権に関する3つの法律をご存じですか?

ページID:0039765 印刷ページ表示 更新日:2026年3月20日更新

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平成28(2016)年に人権に関する3つの法律、いわゆる人権三法といわれる「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」そして「「部落差別解消推進法」が施行されました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25(2013)年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28(2016)年4月1日から施行されました。
差別を解消するための措置として、障害を理由とした 「不当な差別的取り扱いの禁止」と 「合理的配慮の提供」を行政機関等及び事業者(事業者においては努力義務)に求めています。
令和3(2021)年5月に改正障害者差別解消法が成立し、令和6(2024)年4月1日に施行されました。主な改正点は、事業者による合理的配慮の提供が「義務」とされたこと。さらに、行政機関相互間の連携の強化、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化が含まれます。

法務省ウェブページ「障害を理由とする偏見や差別をなくしましょう」(外部リンク)
内閣府ウェブページ「障害を理由とする差別の解消」(外部リンク)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)

ヘイトスピーチについて、マスメディアやインターネット等で大きく報道されるなど、社会的関心が高まっていたことを受けて、国会において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、平成28(2016)年6月3日に施行されました。
特定の国の出身者であること又はその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています 。

法務省ウェブページ「ヘイトスピーチ、許さない」(外部リンク)

部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、インターネットの普及による情報化の進展に伴いその状況に変化が生じていることを踏まえ「部落差別は許されないものである」という認識のもと、部落差別のない社会を実現することを目的として平成28(2016)年12月16日に施行されました。
日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消に向けた基本理念を定め、国や地方公共団体の責務、相談体制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態調査などについて定めています。

法務省ウェブページ「部落差別(同和問題)を解消しましょう」(外部リンク)

差別のない「国東市」をめざして

国東市は「第3次国東市総合計画」で、市民一人ひとりが人権を身近に捉え、差別や偏見を解消する意識をもち、お互いを尊重し、誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざします。

市民のみなさまへ

部落差別をはじめとする様々な差別を解消するためには、人権教育・啓発活動の充実が必要です。
国東市では、これからも人権尊重社会の実現に向けた取り組みを進めて行きますので、市民のみなさまのご理解とご協力をお願い致します。