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漏水に係る水道料金の減免制度について
お客様の敷地内の水道設備(給水装置)はお客様の所有物であるため、自己の責任において管理していただくことになっています。
そこから水漏れがあった場合、その修理費、水漏れに対する水道料金は、お客様の負担となります。
しかし、お客様が善良な管理を行っていたにもかかわらず、不可抗力による漏水があった場合、水道料金が減免の対象になる場合があります。
減免の対象となる場合
- 地下、床下及び壁の中等の漏水で、お客様が一般的な注意をしていても発見が困難であると認められる漏水。
- 受水槽または、高架水槽からの漏水で、お客様が善良な管理をしたにもかかわらず故障が原因で発生した漏水であってかつ、今後漏水警報装置の設置または、定期的な巡回点検等の励行を確約したもの。
- メーター取替が原因となる漏水。
減免の対象とならない場合
- 蛇口からの漏水
- 洗便所の装置の故障による漏水
- クーリングタワーからの漏水
- 温水器(太陽熱温水器を含む。)、湯沸し器及び付属給水器具等の故障による漏水
- 配管の凍結による漏水
- 不正工事によるものの漏水
- 漏水箇所等の修理を故意に拒んだ場合の漏水
- 漏水箇所が判明(地上で確認できるもの)しているにもかかわらず修理を怠った場合の漏水
- この漏水の修理を国東市指定給水装置工事事業者が行っていないとき。
- 漏水に係る給水装置修理完了日前1年以内に同給水装置において漏水減免の対象となった修理を行っているとき。
- その他使用水量の増加が水道使用者等の管理責任に帰する漏水
減免の手続きについて
国東市指定給水装置工事事業者に修理を依頼し、水道料金等減免申請書に漏水箇所及び修理状況がわかる写真等必要書類を添付して上下水道課水道管理係または、各総合支所の地域振興課にご提出をお願いいたします。
※減免の計算方法等、くわしくは「国東市漏水に係る水道料金の減免取扱要綱」をご覧ください。
国東市漏水に係る水道料金の減免取扱要綱 [PDFファイル/133KB]
減免料金の通知について
減免料金が認定されると、お客様に減免金額を郵送にてお知らせいたします。
漏水修理後もお気を付け下さい
老朽化した配管の場合、一か所を修理しても他の場所からの漏水が新たに生じる場合があります。日頃より検針票や水道メーターの指針やパイロットマークをご覧いただくなど、漏水が再発していないことをご確認いただきますようお願いいたします。
提出先・お問い合わせ先
- 上下水道課水道管理係
国東市国東町鶴川149番地(国東市役所2階)
電話番号:0978-72-5197 - 国見総合支所地域振興課
国東市国見町伊美2300番地2
電話番号:0978-82-1114 - 武蔵総合支所地域振興課
国東市武蔵町古市1086番地1
電話:0978-68-1113 - 安岐総合支所地域振興課
国東市安岐町中園100番地
電話番号:0978-67-1116