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水道メーターの検定有効期限切れについて
国東市が設置しています水道メーターの一部が適切に交換されず、計量法で定める検定有効期限切れとなっておりました。
対象となる皆さまには多大なご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。
今後、このような事態が発生しないよう再発防止対策を徹底してまいります。
概要
計量法において、メーターは検定後8年の有効期限を迎えるまでに交換を行うことが義務付けられています。
国東市では、有効期限を迎えるまでにメーター交換を行っていますが、一部の地域において適切に交換が行われず、254個の有効期限切れメーターが使用されていることが確認されました。
対象個数
有効期限切れメーター254個
有効期限 | メーター個数 |
---|---|
令和6年7月有効期限切れ | 102個 |
令和6年8月有効期限切れ | 24個 |
令和6年9月有効期限切れ | 125個 |
令和6年10月有効期限切れ | 1個 |
令和7年1月有効期限切れ | 1個 |
令和7年2月有効期限切れ | 1個 |
原因
水道メーターについては、町単位で管理、交換を行っていますが、安岐町内及び武蔵町向陽台において適切な交換作業の進捗管理、実施確認ができておりませんでした。
今後の対応
該当するメーターにつきましては、令和7年6月末までに交換作業をすみやかに行ってまいります。(5月30日時点で153個を交換済)
なお、有効期間を経過した水道メーターはすぐに使用不能となるものではありませんが、計測精度が劣化する可能性もありますので、基本料金の使用水量上限(1か月8立方メートルまで)を超過しているメーターを対象に機能検査を実施します。
再発防止策
検定有効期限3か月前までに確実に交換できるように作業計画を見直します。取替を終えていないメーターについてチェックリストを作成し、複数の職員でチェックを行います。
また、メーター交換の実施状況を上下水道課及び各総合支所の複数の職員で確認するなど、チェック体制を強化し再発防止に努めます。