ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 税の証明書 > > 【水道事業】インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・水道・ケーブルテレビ > 上下水道 > > 【水道事業】インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号

本文

【水道事業】インボイス制度における適格請求書発行事業者登録番号

ページID:0043523 印刷ページ表示 更新日:2023年7月6日更新

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入れ税率控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

それぞれの事業ごとに適格請求書発行事業者の登録を完了しましたのでお知らせします。

適格請求書発行事業者登録番号

 
国東市水道事業特別会計 T3-8000-2000-6083
国東市下水道事業特別会計 T4-8000-2000-6082
国東市農業集落排水事業特別会計 T8-8000-2000-6104
国東市工業用水道事業特別会計 T5-8000-2000-6081

水道料金等の適格請求書(インボイス)

本市では、水道料金等の請求について、「水道使用量等のお知らせ」(検針票)、「水道料金納入通知書 下水道使用料納入通知書」(納付書)を適格請求書(インボイス)とします。

上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業特別会計の登録番号を記載します。