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貯水槽水道(簡易専用水道・小規模簡易専用水道)について
貯水槽水道(簡易専用水道・小規模簡易専用水道)について
1.貯水槽水道
貯水槽水道とは、市から供給される水をいったん受水槽に受けて、建物(ビル、マンションや学校等)内の利用者に給するための施設です。
名称 | 条件 | 法令等 |
---|---|---|
簡易専用水道 |
貯水槽の有効容量が10㎥を超えるもの | 水道法で適切な管理が義務付られています |
小規模簡易専用水道 | 貯水槽の有効容量が10㎥以下のもの |
条例及び要綱で適切な管理が義務付けられています |
2.各種届出について
貯水槽水道を新たに設置する場合、既に提出している事項に変更が生じた場合、休止もしくは廃止した場合には、それぞれ届出を必ず提出してください。
名称 | 設置の届出 | 変更の届出 | 休止・廃止の届出 |
---|---|---|---|
簡易専用水道 | 簡易専用水道設置届 [PDFファイル/40KB] | 簡易専用水道設置届記載事項変更届 [PDFファイル/3KB] | 簡易専用水道廃止届 [PDFファイル/3KB] |
小規模簡易専用水道 | 小規模簡易専用水道設置届 [PDFファイル/7KB] | 小規模簡易専用水道(届出事項変更・廃止)届 [PDFファイル/5KB] |
3.必要な管理
貯水槽水道は建物所有者が設置したものです。したがって維持管理は設置者が行う必要があります。
簡易専用水道
- 年に1回、定期的に清掃を行うこと
- 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、貯水槽の点検を定期的に行うこと
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質検査を行うこと
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止しかつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
小規模簡易専用水道
国東市小規模簡易専用水道維持管理指導要綱 [PDFファイル/162KB]に基づいて適切な管理を行うこと
●関係法令・条例・要綱
- 水道法(第四章の二簡易専用水道)
- 水道法施工規則(第四章簡易専用水道)
- 国東市水道事業給水条例(第六章貯水槽水道)
- 国東市水道事業給水条例施工規定(第五章管理)
国東市小規模簡易専用水道維持管理指導要綱 [PDFファイル/162KB]