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指定納付受託者の指定について

ページID:0048637 印刷ページ表示 更新日:2024年10月1日更新

指定納付受託者について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に基づき、指定納付受託者を次のとおり指定しました。

SBペイメントサービス株式会社

所在地

東京都港区湾岸一丁目7番1号

納付事務を行う歳入

キャッシュレス決済端末を利用して納付する国東市手数料等

指定納付受託者を指定した日

令和6年9月30日

指定納付受託者が歳入等を納付する期間

令和6年10月1日から令和7年3月31日まで