ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ごみ・衛生 > ごみ・リサイクル > > 不法投棄は法律で禁止されています!

本文

不法投棄は法律で禁止されています!

ページID:0015930 印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

ごみの不法投棄は豊かな自然と景観を損なうだけでなく、土壌や地下水の汚染など、生活環境の悪化を招き、その地域に住む人たちに対してひどく迷惑をかける悪質な犯罪行為であり、自分の土地であっても、ごみを投棄することは禁止されています
また、空缶やペットボトル、たばこの吸殻などを投棄する、いわゆるポイ捨ても不法投棄にあたります

違反した場合は5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその併科に処せられます。

不法投棄を見つけたら

 市では、国・大分県・警察などと連携して不法投棄の防止に向けて取り組んでおります。
 不法投棄を見つけたら、不法投棄された廃棄物は現状のままにして

  • 発見日時  
  • 投棄された場所
  • 廃棄物の種類、量
  • 不法投棄者の特徴や車両のナンバー

 などを下記まで通報をお願いします。

 通報先

  • 国東警察署(電話番号:0978-72-2131)
    または、所轄の警察官駐在所
  • 東部保健所 国東保健部(電話番号:0978-72-1127)
  • 国東市役所 環境衛生課(電話番号:0978-72-9001)
    または、各総合支所地域振興課

土地所有者・管理者の方へ

廃棄物の不法投棄が行われ、投棄者の特定ができない場合には、土地の所有者・管理者が撤去処分をしなければいけません。
不法投棄は人目につきにくい場所にされやすく、また、ごみをそのまま放置しているとごみがごみを呼び、個人では対処が困難な規模になることがあります。
そのため、土地の所有者・管理者の方は

  • 定期的に監視をする
  • 草を刈る
  • ごみの量が少ないうちに清掃を行う
  • 土地に柵をつくる
  • 不法投棄防止看板をたてる

などの対策をとり土地の適正管理をお願いします。
不法投棄防止看板は環境衛生課にあります。