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特定外来生物対策

ページID:0026215 印刷ページ表示 更新日:2020年5月27日更新

特定外来生物について

特定外来生物とは?

特定外来生物とは、外来生物(海外から日本に持ち込まれた生物)であり、生態系、人間の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または、及ぼす恐れのあるものを、「外来生物法」に基づき、指定された生物のことです。

特定外来生物に指定されると、飼養、運搬、売買等の一切が禁止されます。
違反した場合、次のような罰則を課せられます。

罰則(個人の場合)
分類 行為 罰則

輸入関係

許可なく輸入した場合 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(外来生物法第三十二条三)
販売関係 許可を受けていないものに対して販売や配布をした場合 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(外来生物法第三十二条四)
飼養関係 許可なく飼養等をした場合(販売・配布目的) 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(外来生物法第三十二条一)
許可なく飼養等をした場合(ペット等の目的) 1年以下の懲役もしくは100円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(外来生物法第三十三条一)
偽りや不正をして飼養等の許可を受けた場合 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(外来生物法第三十二条二)
放出関係 許可なく野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
(外来生物法第三十二条三)

外来生物法はこちらから [PDFファイル/189KB]

大分県内の特定外来生物

大分県内では、既に10種の特定外来生物が指定されています。
アライグマ・ウシガエル・オオクチバス(ブラックバス)といった動物のほか、オオキンケイギクやオオハンゴンソウといった陸上植物、オオフサモやボタンウキクサなどの水生植物も含まれています。
指定されたもの以外にも、ツマアカスズメバチやセアカゴケグモ、ヒアリにいった特定外来生物に注意が必要です。
大分県内の特定外来生物 [PDFファイル/416KB]

外来生物による被害を減らすための3つの原則

一度拡がってしまった外来生物を防除するには、たくさんの労力がかかります。
これ以上の生息拡大を防ぐためにも、「入れない」「捨てない」「拡げない」の外来種被害予防三原則を守りましょう。

外来種被害予防三原則
入れない 悪影響を及ぼす恐れのある外来種を無闇に日本に輸入しない。
捨てない ペットとして飼っている外来種を自然の中に捨てない。
拡げない 自然の中にいる外来種をほかの地域に拡げない。

特定外来生物の情報について

環境省及び大分県自然保護推進室のホームページに特定外来生物についての情報が掲載されています。

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