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一般廃棄物収集運搬業及び処分業許可の取り扱い

ページID:0035810 印刷ページ表示 更新日:2020年2月17日更新

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条に基づく一般廃棄物収集運搬業(し尿に係るものを除く。以下同じ。)及び一般廃棄物処分業の許可について、令和2年4月1日から次のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。

新規許可の原則停止

本市におきましては、法並びに、国東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、同条例施行規則の要件を満たす一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可申請については、これらをすべて許可してまいりましたが、令和2年度以降、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の新規許可は原則として行わないこととします。

取り扱い変更の理由

本市の事業系ごみ量は、年間約3,500トン、家庭系粗大ごみは、年間約1,000トンとなっています。
一方、一般廃棄物収集運搬許可業者の収集運搬能力は、事業系ごみは、年間約35,000トン、家庭系粗大ごみは約47,000トンと推計され、ごみ量を大きく上回っています。

また、平成27年度より、家庭系粗大ごみの臨時収集制度を廃止し、家庭系粗大ごみの運搬を一般廃棄物収集運搬許可業者による運搬に転換しました。
住民の利便性のため、収集運搬業者への新規許可を行ってきましたが、家庭系粗大ごみ量の推移は横ばいである一方、一般廃棄物収集運搬許可業者の処理能力は大幅な増加となりました。

市には、一般廃棄物の処理を行う責任があり、その業務を補う役割として、一般廃棄物収集運搬業を許可していますが、業者が増加し、競争が激化した場合、経営基盤の弱体化を招来し、安定的な一般廃棄物の処理を確保できなくなるおそれもあります。

このため、新規の一般廃棄物収集運搬業の許可を制限することにより、本市のごみ発生量に応じた適正な業者数への移行を図ろうとするものです。

なお、環境省通知(平成26年10月8日付け・環廃対発第1410081号)は、一般廃棄物の処理を許可業者に行わせる場合、適正な処理の継続的かつ安定的な実施が確保されるよう、業の許可の運用を行うことが重要である旨示しており、今回の取り扱い変更は、同通知を踏まえたものです。

制限の内容

一般廃棄物収集運搬業

原則として新規許可を行わない。ただし、次の場合を除く。

  • 市外から収集したごみを市内の処理業者に運搬する等、市内において収集を行わない業者の新規申請
  • 更新の許可申請を失念していた等の理由に基づき、許可期限の満了までに更新許可申請しなかった業者の新規申請
  • 既存個人許可業者が法人化する場合、または、既存法人許可業者が合併する場合の新規申請

一般廃棄物処分業

原則として新規許可を行わない。ただし、次の場合を除く。

  • 申請時において、市内既存処理施設による処理が困難である廃棄物を扱う業者の新規申請

その他

令和2年3月31日時点で、国東市一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けている場合は、従前のとおり、更新の申請を行うことができます。

今後の許可方針については、本市の一般廃棄物排出量の推移や許可事業者の収集運搬能力により判断します。