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事業系ごみ・家庭系ごみ(一般廃棄物)の処理方法

ページID:0035755 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

ごみの種類

事業系ごみ

店舗・会社・工場・事業所・病院・学校・官公署などの事業活動に伴い生じた廃棄物(事業系一般廃棄物)は、法令により事業者自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
以下のいずれかの方法で適正に分別・処理をしなければなりません。
また、地域の家庭ごみ集積所に出すことはできません。

家庭系ごみ(多量ごみ・粗大ごみ)

指定ごみ袋に入らないごみ(粗大ごみ)や、10袋以上のごみ(多量ごみ)は集積所に出すことはできません。
以下のいずれかの方法で処理をお願いします。

ごみの処理方法

(1)一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する

ごみの収集運搬業は、市が法令に基づき審査・許可した一般廃棄物収集運搬許可業者しか実施できません。
許可を持っていない業者や知人へは絶対に依頼しないようにお願いします

国東市一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者 [PDFファイル/131KB]

(2)国東市クリーンセンターに直接搬入する

事業者や市民の皆さま自らで、クリーンセンターに事前にご連絡の上、直接搬入してください。

国東市クリーンセンター(国東町東堅来616番地1)
電話番号:0978-74-0921

直接搬入に当たっては、次の点に注意してください。

  • 1トン車以上の車は、1日につき原則1台以内です。
  • 搬入ごみは、きちんと分別してください。

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