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家電4品目(エアコン・テレビ・洗濯機・冷蔵庫など)の処分方法

ページID:0021209 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

家電リサイクル法

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)で、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ式)、エアコン、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機(以下「家電4品目」という)は、家電販売店に引渡し、製造業者が再商品化することが義務付けられています。

家電4品目

家電4品目の処分

家電4品目の場合は、原則として家電販売店にお願いしてください

(1)家電4品目を購入した販売店に引き取りを依頼する。

(2)家電4品目を買い替えの際に、新しい商品を購入する販売店にお願いする。

※リサイクル料金、収集運搬料金が必要となります。販売店に相談してください。
※購入した販売店、買い替えする商品の販売店に引き取り義務があります。

販売店に引き取り義務がない家電4品目の処分方法について

 購入した販売店が廃業した、販売店が遠方にある、販売店が不明な場合は以下の方法で処分してください。

(3)国東市クリーンセンターに搬入する。

  • 郵便局で事前にリサイクル券を購入してください。
      ※家電品に貼らずにそのまま持ってきてください。
  • リサイクル券の料金はメーカーや大きさにより異なります。
    詳しくは、家電リサイクル券センター(電話番号:0120-319-640)に問い合わせるか、
    家電リサイクル券センターホームページ(別ウインドウ)をご覧ください。
    ※注意:家電品1台につき、別に運搬料金2,100円(消費税込)が必要です。

(4)市のごみ収集運搬許可を持った業者(許可業者)に依頼する

(5)指定引取場所へ直接持ち込む

  • 郵便局で事前にリサイクル券を購入してください。
  • 指定取引場所については、家電リサイクル券センターへお問い合わせください。

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