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家電4品目(エアコン・テレビ・洗濯機・冷蔵庫など)の処分方法
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更新日:2023年4月1日更新
家電リサイクル法
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)で、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ式)、エアコン、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機(以下「家電4品目」という)は、家電販売店に引渡し、製造業者が再商品化することが義務付けられています。
家電4品目の処分
家電4品目の場合は、原則として家電販売店にお願いしてください
(1)家電4品目を購入した販売店に引き取りを依頼する。
(2)家電4品目を買い替えの際に、新しい商品を購入する販売店にお願いする。
※リサイクル料金、収集運搬料金が必要となります。販売店に相談してください。
※購入した販売店、買い替えする商品の販売店に引き取り義務があります。
販売店に引き取り義務がない家電4品目の処分方法について
購入した販売店が廃業した、販売店が遠方にある、販売店が不明な場合は以下の方法で処分してください。
(3)国東市クリーンセンターに搬入する。
- 郵便局で事前にリサイクル券を購入してください。
※家電品に貼らずにそのまま持ってきてください。 - リサイクル券の料金はメーカーや大きさにより異なります。
詳しくは、家電リサイクル券センター(電話番号:0120-319-640)に問い合わせるか、
家電リサイクル券センターホームページ(別ウインドウ)をご覧ください。
※注意:家電品1台につき、別に運搬料金2,100円(消費税込)が必要です。
(4)市のごみ収集運搬許可を持った業者(許可業者)に依頼する。
- 郵便局で事前にリサイクル券を購入してください。
※家電品に貼らずに許可業者に渡してください。 - 許可業者に依頼し、引き取りに来てもらう。
※注意:運搬料金は、許可業者規定の料金となります。
国東市一般廃棄物処理業(収集運搬)許可業者 [PDFファイル/115KB]
(5)指定引取場所へ直接持ち込む。
- 郵便局で事前にリサイクル券を購入してください。
- 指定取引場所については、家電リサイクル券センターへお問い合わせください。