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令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

ページID:0058548 印刷ページ表示 更新日:2026年9月3日更新

狂犬病予防注射の制度が変わります

狂犬病予防注射の接種時期にご注意ください。
令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則が一部改正されます。

これまで、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止されます。
このため、令和9年3月2日から令和9年3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されることになります。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種になりますので、令和9年度の狂犬病予防注射を接種する際は十分ご注意ください。

(注意)注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく、狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。

通年接種が可能です

これまで、毎年4月1日から6月30日までの間に、狂犬病予防注射を受けることが法律上義務付けられていましたが、本改正に伴い、通年での接種が可能となります。
なお、毎年1回予防注射を受けさせる義務は変わりありません。
飼い主の皆様におかれましては、これまでどおり予防注射の実施をお願いします。

令和9年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ

令和9年3月2日から令和9年3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。
すでに令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いします。

令和8年度狂犬病予防注射済票

狂犬病予防注射済票の交付時期イメージ

狂犬病予防注射済票の交付時期のイメージ図