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野外焼却は法律で禁止されています
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更新日:2022年4月1日更新
焼却施設以外でごみを燃やす野外焼却は、一部の例外を除いて廃棄物処理法(正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)により禁止されています。しかし、まだ一部では野焼きが行われ、苦情が寄せられているのが現状です。
違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられることがありますので、絶対にやめましょう。
一部の例外
- 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷や道路そばの草焼き、海岸漂着物の焼却) - 災害の予防、応急対応または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害等の応急対策、火災予防訓練) - 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:正月のしめ縄や門松を焚く行事) - 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:焼き畑、畔の草及び下枝の焼却) - たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物であって軽微なもの
(例:落ち葉たき、キャンプファイヤー)
注意事項
上記の一部例外に該当する場合でも、下記の点に注意してください。
- 風向きや時間帯に十分配慮し、他人の迷惑や交通の妨げになる焼却は止めましょう。
- ビニール、プラスチック、紙などの家庭ごみを混入しての焼却はできません。