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国東市過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

ページID:0042373 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

令和3年4月1日の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行に伴い、令和3年4月1日から令和8年3月31日までを期間とした「国東市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

これまでの過疎対策について

昭和45年以来、5次にわたる特別法のもと、社会基盤の整備をはじめとした総合的な過疎対策を実施。

  • 昭和45年:過疎地域対策緊急措置法
  • 昭和55年:過疎地域振興特別措置法
  • 平成2年:過疎地域活性化特別措置法
  • 平成12年:過疎地域自立促進特別措置法
  • 令和3年4月1日~令和13年3月31日:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

(目的:第1条)
人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。

(市町村計画:第8条)
過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができる。 

(1)過疎地域の自立に向けて、過疎地域における持続発展を実現するため、
(2)財政上の特別措置等を受けることができるようにするため、

市町村計画において施策・具体的な事業を位置づける必要があり、国東市においても新たに過疎地域持続的発展計画を策定しました。

令和5年度の事業名称等を変更したため、計画の一部を変更しています。

今後は、本計画に基づき、財政上の特別措置等を活用しながら、過疎脱却に向けた施策を推進していきます。また、必要に応じて、柔軟に計画を見直すこととします。

検証・評価について

総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略と連動しながら、過疎計画事業の検証・評価をし、各具体的な施策、全体目標を検証・評価しています。

令和3年度評価結果について

令和3年度に実施した事業について、実施状況及び評価結果を公表します。

令和3年度過疎地域持続的発展事業評価結果 [PDFファイル/825KB]

令和4年度評価結果について

令和4年度に実施した事業について、実施状況及び評価結果を公表します。

総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略、過疎計画の検証評価

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