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「国東市が発注する工事請負契約に係る指名基準」第4項の運用について

ページID:0012442 印刷ページ表示 更新日:2020年10月1日更新

国東市では、「国東市が発注する工事請負契約に係る指名基準」第4項に【当該工事に対する地理的条件】として「当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案すること。また、本市の区域内に主たる事務所を有する者(以下「地場業者」という。)に施工能力があると認められる場合は、地場業者を優先的に指名すること。」と定めています。

その「優先的に指名する」については、次のとおり運用しています。

 第1優先順位
   当該の等級に地場業者が5者以上いる場合は、地場業者だけを指名する。

 第2優先順位
   当該の等級の地場業者が5者に満たない場合
   ・A級においては、B級の地場業者を参加させ(ただし設計額の上限あり)、それでも5者に満たない場合は国東市内に
    支店等を有している業者で、国東市が準地場業者として認定している業者を指名する。
   ・その他の等級においては、直近上位級の地場業者を参加させ、それでも5者に満たない場合は準地場業者を指名する。

 第3優先順位
   上記においても地場業者・準地場業者が5者に満たない場合は市外業者を指名する。